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ゼロからわかる相続税 第2回 相続税がかかる財産・かからない財産

前回は相続財産が基礎控除を超えた場合に相続税がかかるという説明を致しましたが、今回は「相続財産となるもの」について説明してきます。

相続税の課税対象となる財産は、預貯金、有価証券などの金融資産、土地、建物などの不動産、宝石、自動車などの動産及び貸付金など、亡くなられた方から受け継いだ財産で金銭に見積もることできるすべてのものをいいます。これを「本来の相続財産」といいます。

本来の相続財産のほかに相続税法の規定により相続税の対象となる財産があります。これを「みなし相続財産」といいます。

主なみなし相続財産は、

 ・生命保険の死亡保険金(亡くなられた方が保険料を負担していた保険契約)

 ・退職手当金(亡くなられた方の死亡によって受け取った退職手当金)

 ・保険事故が発生していない生命保険契約の権利(亡くなられた方が保険料を負担しており、かつ、契約者が亡くなられた方以外の保険契約)

また、みなし相続財産のほかに生前贈与財産が課税の対象になるものがあります。

 主な贈与財産は、

 ・贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産

 ・教育資金の非課税の特例を受けていた場合で一定の場合の管理残額

 ・結婚・子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の管理残額

 ・相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

 ・相続開始前3年以内に亡くなられた方から贈与を受けた財産

亡くなられた方から取得した財産であっても相続税がかからない財産もあります。

 主な非課税財産は、

 ・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝している物(骨董などの投資の対象となるものは相続税の対象となります)

 ・相続財産とみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額

 ・相続財産とみなされる死亡退職金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額

 ・申告期限までに国などに寄附をした財産

墓地の購入を考えておられる方がおられましたら、亡くなる前に購入することが節税になります。生前に購入することで、購入代金分の財産が減少し、購入した墓地は非課税となるからです。

 生命保険金を利用した節税については、過去のブログに掲載してありますので参考にしてください。

次回は「相続時に亡くなれた人に債務がある場合」について説明いたします。

〔令和3年9月1日現在法令等〕

税理士法人ふどう舎

税理士 瀧澤 豪