ゼロからわかる相続税 第1回 基礎控除
相続税はかかるのか?相続税はいくらかかるの?
「相続税がいくらかかるのか」気になっている方、心配されている方も多いのではないでしょうか。今回から相続税の仕組みについて説明していきます。
相続税は亡くなられた方からその財産を取得した人すべてにかかるものではありません。亡くなった方の亡くなった時点で持っていた財産(相続財産)の合計額が基礎控除を超えなければ相続税はかかりません。
2015年の相続税の改正で基礎控除が引き下げられたことにより、相続税がかかる人が2014年以前に比べほぼ倍増しました。
改正後の相続税は一部のお金持ちの税金ではなく、ごく一般的な家庭でも課税されるかもしれない税金となっています。相続税の心配をされるのであれば、相続が発生したことを想定し、いくら税金がかかるのかを試算してみることが大切です。また、試算することにより有効な節税対策の検討が可能となります。
基礎控除とは
基礎控除は、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で計算します。
法定相続人とは(国税庁HPより抜粋)
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
一般的なケースで基礎控除を計算してみます。
例1.相続人が妻と子供2人の場合(法定相続人が3人の場合)
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
例2.相続人が子供2人の場合(法定相続人が2人の場合)
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
例3.相続人が妻だけの場合(法定相続人が1人の場合)
3,000万円+600万円×1人=3,600万円
相続財産の合計額が上記例の基礎控除の金額を超えなければ相続税はかかりません。次回は相続財産とはどういったものが該当するのか、その相続財産の金額について説明します。
※令和3年4月1日現在の法令等に基づき相続税についての概要を記載しております。相続税の試算や節税対策については税理士等の専門家へ相談することをお勧めします。
税理士求人 ふどう舎
税理士 瀧澤 豪