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法定相続人の人数×500万円=??

相続財産からマイナスにできるものがいくつかありますが、今回はタイトルの「法定相続人の人数×500万円」について取り上げてみます。

受取った生命保険金は本来、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

しかし、被相続人(亡くなった方)が契約者と被保険者になっている生命保険契約は、受取人が法定相続人の場合、「法定相続人の人数×500万円」までは非課税財産となります。

つまり、預金で持っているより、生命保険として持っていた方が財産が減ることになります!

例)法定相続人が妻と子供2人の計3名の場合

みなさんは、この非課税枠を活用されていますか?

相当に以前から生命保険に加入しているような場合、60歳や65歳までは大きな死亡保障であったものの、その後は終身保険が500万円しかない・・・などということは多々お見受けします。今すぐ保険証券を確認して、非課税限度の死亡保障に加入しているか確認しましょう!

実は生命保険以外にも「法定相続人の人数×500万円」の非課税枠があります!

それは、「死亡退職金」です。が、それはまた次回。

今後も相続に役立つ情報を発信していきますので、乞うご期待ください!

税理士法人ふどう舎 草山美博