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配偶者への自宅の贈与は相続税対策になるのか?

「配偶者へ贈与をしたら、相続税の節税対策になるのでは?」ということを考えたことはありませんか?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合、一定の要件に当てはまれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除を適用し、配偶者控除の範囲内であれば、贈与税を支払わなくても贈与ができます。

贈与税の配偶者控除を相続税の節税対策に利用しようと検討されている方もおられると思います。しかし、この特例にはメリットもデメリットも存在しますので相続税対策が目的の場合には事前によく検討する必要があります。

贈与税の配偶者控除を適用することのメリット

  • 2,110万円までの居住用の不動産を贈与税を負担することなく譲ることができる。
  • 贈与から3年以内に死亡した場合でも相続財産に加算する必要がない。
  • 2019年の民法改正後は、配偶者に贈与された居住用の不動産は遺産分けの対象外

贈与税の配偶者控除を適用することのデメリット

  • 不動産取得税が、贈与の場合には課税の対象(相続による取得は非課税)
  • 登録免許税も相続の場合は固定資産税評価額の1,000分の4になるが、贈与の場合は1,000分の20であり、その税負担が5倍になる。

生前に贈与税の配偶者控除を適用したとしても、相続税には各種特例があることから、その贈与が相続税対策にどの程度有効であったのかは実際に相続が発生してみないとわかりません。

税理士法人ふどう舎

税理士 瀧澤 豪